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農薬:栽培期間中不使用自然栽培米 南魚沼産コシヒカリ 03.16 中国向けに精米を輸出する際の現地規則および留意点!

独立行政法人日本貿易振興機構(にほんぼうえきしんこうきこう、Japan External Trade Organization; JETRO(ジェトロ))
http://ja.wikipedia.org/wiki/独立行政法人日本貿易振興機構

日本からの輸出に関する相手国の制度など
中国向けに精米を輸出する際の現地規則および留意点

Q. 日本産精米を中国に輸出したいと考えていますが、現地における輸入規制および留意点について教えて下さい。
A.
日本産精米の中国向け輸出手続きは、次のように大別できますが、取引開始前に当事者間で綿密な協議を行い、各種関係法令等についての細かな対応や準備が必要となります。

1.日本での手続き

(1)指定工場での精米加工
2008年6月24日現在、中国の植物検疫規定により、国家質量監督検験検疫総局が承認している指定精米工場(精米工場の玄米貯蔵庫を含む)は、全農パールライス東日本(株)の神奈川工場(神奈川県綾瀬市)1カ所のみで、ここで加工された精米は輸出可能です。
新たに指定精米工場として中国政府の承認指定を受けるには、中国が指定する検疫対象病害虫(カツオブシムシ類3種)について、誘引剤を用いた1年間のトラップ調査で当該病害虫が発生していないことを確認した上で、日本の農林水産省植物防疫所と国家質量監督検験検疫総局との協議を経て、植物防疫所長が指定通知を行うことになります。また、指定後に中国検疫官が来訪(渡航費用は日本側輸出者負担)し、現地を調査することがあります。

(2) 包装材等の条件
清潔かつ衛生的で、通気性のある新しい包装材を使用し、各包装には中国向けであること、品種、精米工場および輸出者の名称・住所などを中国語で表記する必要があります。また、輸送時に使用するパレットや梱包材に木材製品を使用する場合、その梱包材を熱処理などで消毒し、国際植物防疫条約(IPPC)に基づくシンボルマークを表示する必要があります。合板などの加工材やプラスチックなど木材以外の場合も、輸出者は非木材梱包使用声明書を作成しこれを添付しなければなりません。

(3)船積前のくん蒸処理および輸出検査
登録指定を受けたくん蒸倉庫(横浜市神奈川区)で、リン化アルミニウムによるくん蒸処理を受けなければなりません。その後、植物防疫所による輸出検査を受検し、土、玄米、籾、ぬか、雑草種子などの検査を受け、植物検疫証明書を入手しなければなりません。

(4)再汚染防止措置
本船などへの積込み前に、再汚染防止措置としてコンテナなどに対して検査を行い、必要に応じて消毒を実施します。

(5)届出
コメを販売目的による輸出や個人による輸出、商業用又は展示用見本、あるいは携帯品や別送品として持ち出す場合、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」に基づき、その仕向国、輸出時期、輸出数量や用途を記載した指定書式「米穀の輸出に関する届出書)を、最寄りの地方農政局または農政事務所への届出が義務づけられており、届出を行わなかったり、虚偽の届出により輸出した場合は10 万円以下の過料に処されることがあります。

2.中国での手続き

(1)輸入関連法令と関税割当
中国の対外貿易法、農産物輸入関税割当管理暫定方法および輸入割当管理実施細則などの規制を受けます。精米は輸入国営貿易管理貨物目録の対象品目であり、加えて数量制限のある輸入割当管理が行われるため、輸入者は事前に割当分配を取得し、輸入割当許可証を入手しなければなりません。関税割当は、国営企業である中国糧油食品進出口有限公司(COFCO)に50%、100社程度の民間貿易企業に50%が割当てられています。
(2)通関時の検疫検査など

通関に際しては、通関申告書、検査検疫申告書、検査検疫申告委託書、植物検疫証明書、輸入契約書、貨物引換書、輸入割当許可証、パッキングリストなどの提出が必要です。 商品検査や衛生検査とともに、出入管穀物および飼料検査検疫管理弁法に基づき検験検疫局による検疫検査が行われます。その流れは、検験検疫局への申告→目視検査(ラベル内容、虫の混入、包装状態等)→サンプリング検査(残留農薬等)→通関完了となります。また、輸入者は、売買契約を締結する前に検疫の審査許可の手続きを行わなければなりません。また、当該契約書に検疫許可証に規定する入管穀物の検疫要求を明記する必要があります。

(3)関税および増値税の納付
関税割当内については、CIF価に対して関税1%×増値税13%の合計14.1%、関税割当外については同様に関税65%×増値税13%の合計86.5%となります。

(4)表示ラベルや商標登録
表示は食品ラベル関連の国家基準(GB規格)に基づいて、商品名、原産国、輸出入者、精米所、精米日などを中国語で表示することが必要で、その内容は事前審査ではなく輸入通関時において現物により審査されます。コメの商標名はすでに日本の多くの銘柄が登録済みで、中国で販売する際にこれらの商標が使用できないことがありますので注意が必要です。
主要関係機関:
農林水産省大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム輸出促進室 TEL: 03-3502-3408
http://www.maff.go.jp/j/export/index.html 他のサイトへ
総合食料局食糧部食糧貿易課 貿易企画班 TEL:03-3502-7965
消費.安全局植物防疫課 TEL:03-3502-5976
国際植物防疫条約(IPPC): http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/ippc.html 他のサイトへ
中国・商務部: http://www.mofcom.gov.cn/ 他のサイトへ
中国・税関総署(海関総署): http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/ 他のサイトへ
中国・国家質量監督検験検疫総局: http://www.aqsiq.gov.cn/ 他のサイトへ
参考資料:
日本産精米の中国向け輸出条件に係る説明会(平成20年6月24日)
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/setumei/ 他のサイトへ


調査時点:2009/11

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